食品表示とHACCPについて講演をしました
大分市役所大分県庁へのテイクアウト配達「5thDELl」に参加している飲食店さん向けに食品表示とHACCP(食中毒)対応についてお話ししました。30分と短時間なので関連する所だけを掻い摘んで要点のみ。
※今回の講習会実施について保健所と県食品生活衛生課には了承を得てます
結論から言いますと、飲食店さんが手渡しで販売するもしくは配達を代行してもらうのは『表示しなくても良い』です。が、大分県からは表示をするように書式提案もされていますのでなるべく対応しましょう。お店への信頼度にも繋がります。そして何故表示しなくてもいいかの理由は『消費者に原材料やアレルゲンや栄養価や保存方法を直接伝えることができるから』です。表示義務が無い理由も加味しておいて下さいませ。(例外としておにぎり単体で売る際には必ず表示が必要です。参考までにスライド上げときます)
あ、代行販売や委託販売は原材料等の表示は絶対必要ですからねー。頑張って表示してもほんと難しいので仕上げに保健所さんに連絡して読み合わせ確認等してください。(連絡先も添付しておきます)
またHACCPについてですが、来年6月1日より完全義務化です。実行していない飲食店は罰金刑または懲役刑の対象にもなる場合がありますので早めに準備をしてください。営業許可更新の際にもHACCPの資料(日誌等)提出が必要になる方向でもあります。
ほかの都道府県ではHACCP対応している飲食店がテイクアウトのお弁当に表示できるよう安心安全を示すシールを作っていますが、大分県では飲食店への対応がされていないので今年度中に対応していただけるようお話をしました。HACCPの実施は食中毒対策のひとつです。
(詳しくは担当保健所もしくは都道府県の窓口にお問い合わせください)
話は戻りますが、食品表示。
実はフォントや文字の大きさまで食品表示法のルールがあります。過剰な表示は不可です。お店のCSの為に伝えたいことが沢山あるのもわかります。食品表示とは別に添付してあげましょう。
食品表示や食中毒は3時間あっても足りないくらい細かいルールがあります。今はこの大変な時なので暗黙の了解的な所がありますが、このルールは消費者の健康を守るために設けられていますので最低限の意識は心に留めておいてくださいませ🍱
頑張る飲食店さん達をみていて私も何か出来ないかな~と思っていた矢先に、声を掛けてくださったたTCD Office 田原さん。ありがとうございました!
少しでも店舗の皆様や消費者の方々にお力添えが出来れば嬉しいです。
↓↓↓参考までにサイト貼っておきます↓↓↓
●容器表示
大分県 食品・生活衛生
●HACCPの衛生記録のテンプレート
大分県は未だ飲食店対応がなされていません。
東京都はテンプレ化して飲食店さん達が路頭に迷わない様にとても分かりやすく指導しています。
大分県から指示があるまではこれで対応しても良いと思います。とても分かりやすいです。
東京都福祉保健局
0コメント